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2007.12.27

資料:【半世紀前の改憲論争】② 中村 vs 辻

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「いかに敗戦という事態にぶつかったにしても、十年間にあなたの学者的良心がかくのごとく百八十度転回されたということについて、どういう心境の変化からそうなられたか。

「天皇制のもとで、可能な範囲において、あなたは学者的な発言をなさったとおっしゃるが、しからば、将来共産主義政権ができたら、共産主義政権のもとにおいて、可能な範囲であなたの言論を学者の良心としてお述べになるつもりか。

中村
戦争中は、私なんかには権力を徹底的に批判するというまでの態度はなかった。それがやはり間違いであったということを私は考えております。」

「現在憲法改正とか、アメリカの要求する再軍備であるとか、こういうことに対しては、やはり権力そのものに対しても屈しないようにしなければならないということで、私は行動しておるわけです。」
なんと激しいやりとりでしょう。

社会党の変節御用学者・中村哲氏へ自民党の辻正信氏による執拗な攻撃が加えらます。
公聴会の案件は「憲法調査会法案について」となっていますが、その目的は社会党(護憲派)と自民党(改憲派)のそれぞれの御用学者をつぶすことにありました。

自民党議員は社会党の御用学者に、社会党議員は自民党の御用学者に攻撃を加え、相手の理論の矛盾を露呈させ、自己の主張の正当性を証明することに固執します。

しかしなぜ、これほど激しいやりとりになったのでしょうか。
最後の質問者である社会党の 茜ケ久保重光(あかねがくぼ しげみつ)氏の発言にその理由の一端を知ることができます。
「先ほど神川先生や大坪保雄君などは、追放ということについて中されておりましたが、私はあの戦後の追放は当然だと思うのであります。

私どもは戦争中、当時の治安維持法というあの悪法によって、ちょっとこいということで三年も四年も刑務所につながれ、あらゆる拷問を受けて参りました。

こういった善良な人民を悪法によって縛り、これを痛めつけてきた。こういったことをやった諸君は、死刑になるのはもっともなくらいで、追放等は当然であります。」
戦争中に不当な扱いを受けた左翼、占領中に不当な扱いを受けた保守派、各々の個人的な恨みがここまで白熱した議論を生んだのでしょうか。

2人のやりとりの全文は国会会議録検索システムで公開されていますので、そのまま転載します。


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○山本委員長
 休憩前に引き続き公聴会を再開いたし、質疑を統行いたします。辻君。

○辻委員
 私は眞崎委員の質疑に関連をいたしまして、中村先生にちょっとお尋ねいたしたいと思います。

 中村先生は、戦争中約十年にわたって台湾の大学で憲法の講義をなさっていらっしゃったそうでございますが、そのときに、旧憲法というものはあなたの学者的良心に一致したというお考えのもとに学生に講義をなさいましたか、それとも、旧憲法は、あなたの思想に合わぬというようなお考えを持っていらっしゃいましたかをまず承わりたいと思います。

○中村公述人
 当時の大日本帝国憲法は、解釈によりまして、あれを天皇機関説的に解釈する立場もありましたし、また天皇主権説的な立場で解釈する立場もありました。

 私は、本来天皇機関説の立場の系統の学問をしたのですが、しかし旧憲法を客観的に見た場合は、やや天皇主権説的な構造をやっぱり持っておると思います。そうして、そういう天皇主権説的な構造を持っておる憲法は、私としては必ずしも賛成ではありませんでした。しかし、旧法の学問としましては、そういう憲法の特徴を述べることが学問的でありましたので、私は、明治憲法の保守的な面を客観的に述べました。

 そういう経験に基きまして、ああいう明治憲法があるのでは、民主主義はやはり阻害される、こういうふうに考えました。そのために、終戦後においては、どうしても憲法を改正すべきだというふうに考えたのであります。

 この点、私は美濃部先生の系統の学問をしたのですが、美濃部先生は、むしろあの明治憲法が客観的にも美濃部先生の考えられるように自由主義的な要素を持っていると考えられていたために、改正する必要がない、つまり政治が悪いのであって改正する必要はない、運用さえよければいいんだというふうに解釈されておりました。思想的には、私は美濃部先生の思想に立っておるのですが、しかし、どうも旧憲法は、美濃部先生の言われるようにはできていない、むしろあの憲法の制定の精神からいって、穗積、上杉憲法的な要素がかなり多い、つまり原案は伊藤博文の作ったあの憲法については、穗積八束博士の見解というものに相当近いというふうに考えたのであります。

 そういう憲法は、やはり改正すべきであるということで、戦後は、民主的な憲法を作らなければ、日本が再び誤まったコースをとるというふうに考えたわけです。

○山本委員長
 公述人にお願い申し上げますが、時間が非常に短かく詰められておりますので、どうか直截簡明に一つお答え願います。

○辻委員
 台湾大学の教授をなさっていらっしゃるときに、その当時の憲法は必ずしも適当でないというお考えを侍っていらっしゃったというように承わりました。

 そこで次にお伺いしますが、昭和十六年三月の改造という雑誌に、あなたは「政治の現実と政治の責任」という論文をお書きになっておる。その中で「帝国憲法は日本国家の永遠の根本規範であって、告文に「皇祖皇宗及皇考ノ神佑ヲ祷リ併セテ朕カ現在及将来ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ」とある如く、その永遠性は聖慮によって明確にされるところである。」とお書きになっております。

 また続いて昭和十六年九月の日本評論に「政治力の条件」という一文をお青きになっておるはずでございます。それを読んでみますと「日本の国家はいかなる理想目標に向って進むべきであるのか。その内在的な理念が明らかにされなくてはならない。それは日本の国体がつねに、宜明し来った一君万民の統治を実現することであって、聖徳太子の十七条憲法のいうように「君云ひて臣承り上行へば下靡く」政治を実現すべきであって、これこそ日本の国体の根本理念にもとづく政治力の結果である。」というように、かつて一君万民を讃美し、国体の根本理念というようにたたえられた、これに誤まりございませんか。

○中村公述人
 それは誤まりございません。

○辻委員
 そこで、次は敗戦後七年たって昭和二十七年の七月の改造に、あなたは「天皇は大元帥として統帥権を握ることによって、問答無用の独裁権を有したのであった。だから、明治憲法は、国民の政治的参加を認め、その権利や自由を保障したようにみえるけれども、その実、天皇制絶対主義をこれによって制度的に確立したのであった。天皇制というものは、君主の賢明さとか温情とかを生かすような制度でなく、全くの独裁機構そのものだということになる。」こういうふうに発表なさっていますね。これに間違いございませんか。

○中村公述人
 間違いございません。

○辻委員
 そこで、私が最後に結論として申し上げたいことは、学者というものは権力におもねらず、利益に誘惑されないで、おのれの信念というものをあくまで持つところに学者というものの尊厳があると思う。いかに敗戦という事態にぶつかったにしても、十年間にあなたの学者的良心がかくのごとく百八十度転回されたということについて、どういう心境の変化からそうなられたか、それをまず簡単に承わりたい。

○中村公述人
 今、辻さんが言われましたことは、私の戦争中に書いたことと、その後に書きましたことで、それは私としては一貫しております。

 旧憲法というものは天皇中心の憲法であり摂して、その当時におきましては、天皇にまっ正面から反対するということは、これは公立大学として、また普通の教授としても非常に言論の制限があった。そこで私は、旧憲法の中で可能な限りの民主的な主張をすべきだ、こう考えましたので、そこで、たとえば今の一君万民というようなことも、つまり天皇制のもとで最も可能なデモクラシーの主張をするには、その天皇制といえども国民を無視しては政治はできないのだ、こういう点を強調すること、これがせい一ぱいであるというふうに考えました。

 それからデモクラシーの問題と、もう一つは軍の問題でありますが、私は、戦争中国防会議論というものを中央公論に書いておりました。それも、軍の独裁を抑えるには、憲法の制約がありまして、天皇自身にある程度において、つまり天皇の政治的な面で軍を、抑えるほかないというふうに考えまして、そこで統帥権において、天皇の御前会議というようなところで政治の力で調整すべきである、こういうことを主張いたしました。

その考え方が妥協的というか、そういう憲法のもとで主張する主張として最も適当であったかどうかという点については、本来はそういうことは批判すべきであった、つまり天皇制そのものを批判すべきであったというのかもしれませんけれども、私は、そういう限りで極端な政治が行われないように、可能なデモクラシーの主張をしたつもりであります。
 そこで、そういうことをしたけれども、やはりそういう天皇中心の憲法のもとでは、幾ら可能な主張をしても、それはだめなんだ。そこで終戦後は、憲法を変えなければならぬ、こういうふうに私は痛感いたしましたので、それを書きました。

○辻委員
 そうすると、あなたは、学者的な良心において旧憲法に必ずしも同意でなかったが、当時の政治的な圧力といいますか、環境のもとにその礼賛をやらなければならなかった、礼賛という言葉はひど過ぎるかもしれませんが、あなたがほんとうに学者としての良心があれば、こういうことを筆にお書きになるものではない、そういう感じを持つのです。

 いま一つ、それではさらに突っ込んでいきましょう。それでは最悪の事態、共産党が日本に入ってきてブルガー二ンが君臨したときに、その強大な政治的圧力で共産主義的な憲法をあなたに要求したときに、あなたはその権力に屈して、今度は赤旗のお先棒をかついで得意の変節をやるかどうか、これについて承わりたい。

○中村公述人
共産党の力によって日本にそういう社会主義政権ができるというようなこと、外の力でできるものではないと私は思いますので、どうもそういう仮説が理解できないのですが、その前に、今、辻さんの言われた点で、つまり一方においては憲法の制限があり、そういう中で可能な主張をするということはどうしたらいいのかということで、たとえば私が左翼運動をやっておるものなら、まっ正面から天皇制を批判したでありましょう。

 しかし、そういうことは私にはもちろんできない。従って、そういう天皇制のもとにおいて可能な主張をするということでありまして、これは天皇制を基礎づけることでなく、天皇制の中で一番民主的なものは何か、つまり従来の天皇の詔勅なんかで相当民主的なものがある。たとえば大化の改新のときの詔勅とか、こういうものを使って可能な主張をしようとしたが、そのこと自身が誤まっていたのではないかとは思いますけれども、天皇制を基礎づけるために主張したのではない。しかし、結果においてはそういうふうに見られるというのであれば、やはりそこに問題があると思います。

○辻委員
 天皇制のもとで、可能な範囲において、あなたは学者的な発言をなさったとおっしゃるが、しからば、将来共産主義政権ができたら、共産主義政権のもとにおいて、可能な範囲であなたの言論を学者の良心としてお述べになるつもりか。

 私は、昔から学者というものを非常に尊敬している。われわれがいわゆる軍部におって権力をとっておったときに、軍に反対した学者に私はほんとうに敬意を表したものであります。あの薄給でもって何にも誘惑されないで……。

 今の御時世において、あなたはどうして権力の可能な範囲においてお曲げになるか、もう少し強くなっていただきたい。

 これ以上あなたの答弁は要求しませんが、学者の影響というものは近ごろ非常に大きい。あなたも大学の教授です。あなたの思想はそのまま純真な学生に入っていく。何でもない人の言うことと違いますよ。あなた方は戦争中の有名な花形論客ですよ。その意味において、あなたに御自重をお願いします。御答弁は要りません。

○中村公述人
 というのは、戦争中は、私なんかには権力を徹底的に批判するというまでの態度はなかった。それがやはり間違いであったということを私は考えております。

 現在憲法改正とか、アメリカの要求する再軍備であるとか、こういうことに対しては、やはり権力そのものに対しても屈しないようにしなければならないということで、私は行動しておるわけです。それですから、その点においては、むしろ戦争中の、自分の可能な主張を反省する形で進んでおります。

○辻委員
 発言せずにおこうと思いましたか、御答弁がありましたから、つけ加えます。あやまちを改めることは決してとがめません。あのときあなたが敢然として主張し得なかったことを後悔しておりますから、そこであなたの将来に期待することは、もし日本に独裁的な赤の政権ができた場合に、今度こそほんとうにそれに屈しないように、あくまでも民主主義を守っていただきたいということを希望して、私の発言を終ります。
[データ]
第24回国会 衆議院内閣公聴会議録 第1号
昭和三十一年三月十六日(金曜日)
午前十時三十二分開議
委員長 山本 粂吉君

質問者
[自由民主党]
大坪 保雄君
辻  政信君
眞崎 勝次君
山崎  巖君

[日本社会党]
飛鳥田一雄君
石橋 政嗣君
片島  港君
茜ケ久保重光君

公述人
東大名誉教授  神川 彦松君  :改憲
法政大学教授  中村  哲君  :護憲
都立大学教授  戒能 通孝君  :護憲

    ―――――――――――――
本日の公聴会で意見を聴いた案件: 憲法調査会法案について
    ―――――――――――――

<関連エントリー・リンク>
資料:【半世紀前の改憲論争】① 神川 vs 石橋
資料:【半世紀前の改憲論争】② 中村 vs 辻
資料:【半世紀前の改憲論争】③ 神川 vs 飛鳥田


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資料:【半世紀前の改憲論争】① 神川 vs 石橋

石橋 「現行憲法の三大原則――これが生命であります。これを是認しておるということは、私たちに言わせれば、どのような成立の経過を経ようとも、りっぱなものではないだろうかという疑問を呈するわけです。」 「あなたの言われるような憲法なら無効とお考えになるのかどうか」 神川 「私は日本の国会においてマッカーサー憲法は占領憲法であり、これは国際法上無効のものであるから失効するという宣言をしてよろしいと思うのであります。」 「マッカーサーのような人ですらあれだけ驚くべきことを...

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