2007.11.19
日本国憲法・新無効論のエッセンス

大好きな安倍前首相が唱えていた憲法改正
かつては大賛成でした
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日本国憲法の改正に断固反対します
今回のエントリーでは、巷で話題(?)の日本国憲法・新無効論のエッセンスを私なりに書いてみます。

1・新無効論とは
「日本国憲法」という名称の講和条約に過ぎない。
「大日本帝国憲法」現存証明
弁護士・憲法学会会員 南出 喜久治
大日本帝国憲法(以下「帝國憲法」といふ)は現在もなほ効力を有してゐる最高規範たる憲法である。
その理由はかうである。昭和二十七年四月二十八日に発効したサンフランシスコ講和条約(以下「講和条約」といふ)は、第一条において、講和条約が発効するまでは「戦争状態」であつたとする。ところが、日本国憲法と称する占領憲法第九条第二項後段では、
「国の交戦権は、これを認めない。」とあるので、占領憲法では講和条約の締結権限はない。
蓋し、交戦権とは、戦争を始め(宣戦権)、戦闘を遂行又は停止し(統帥権)、戦争を終結して講和を締結すること(講和権)に至るまでの一連の行為に他ならないからである。
また、占領憲法では、戦争を放棄し交戦権が認められてゐないので、その施行時に戦争状態であつたことは、占領憲法の致命的な矛盾であり、その施行当初から憲法としての実効性がなかつたことになる。
つまり、大東亜戦争を宣戦して戦闘を遂行し、ポツダム宣言を受諾し降伏文書に調印して停戦し、その結果独立が奪はれて軍事占領に置かれ、その後に講和条約を締結して戦争状態を消滅させ独立を回復するまでの一連の行為は、帝國憲法の宣戦大権(第十三条)、統帥大権(第十一条)、講和大権(第十三条)を根拠とするものであつて、
講和条約締結時においても、帝国憲法には憲法としての実効性があつた。
そして、独立を喪失した軍事占領下で占領憲法が帝國憲法の改正として成立したとしても、それは、憲法改正が禁止される摂政設置時といふ国家の通常予測される変局時以上の異常なる変局時である軍事占領下の非独立時に憲法改正はできないのは当然であるから
(第七十五条)、
占領憲法は憲法としては無効である。
占領憲法は、講和条約に至る一連の講和の条件として履行された結果であつて、帝國憲法第七十六条第一項により、帝國憲法の根本規範に抵触しない限度において、ポツダム宣言受諾から講和条約に至るまでの一連の講和条約群の範囲内でしか効力を有しない。国際法上、軍事占領下の非独立国であつても例外的に独立を回復するための講和条約を締結できるが、一般の条約は締結できない。
もし、この唯一の例外を認めないと、講和条約は無効(又は不成立)となり、我が国は未だに独立してゐないことになる。
一般には、非独立国は国家とは言へず、講和条約以外の一般条約を締結できる当事国能力がなく、条約を締結しうる主体とはなりえないのである。従つて、講和条約の締結権を、独立国であることを前提とする占領憲法第七十三条第三号に求めることはできない。
それゆゑ、我が国は、帝國憲法下で独立し、帝國憲法が最高規範たる憲法として今もなほ現存し、その下位法令として占領憲法といふ講和条約の性質を持つ法令が存在するに過ぎないことが国法学的に証明されてゐることになる。
まず、ポツダム宣言の受諾は帝国憲法下になされていますので、帝国憲法13条の講和大権に基づき受諾したことに異論はないでしょう。
(大権とは、明治憲法の基本原則の1つで,憲法の条文で保障された天皇の政治上の権限)
本当に、日本国憲法に基づいてなされたのでしょうか。
第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a) 日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第13条 天皇ハ戦イヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
2・日本国”憲法”無効の根拠
第75条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス75条の趣旨は、摂政を置くような国の変局時においては憲法の改正を禁止し、憲法の安定性を図ることにあります。マッカーサーによるわが国の統治は、摂政を置くより遥かに大きな国の変局時です。このようなときには憲法の改正は行えません。つまり、帝国憲法から日本国憲法への改正は帝国憲法違反(75条)なのでできないのです。
(*いのしし氏の記事「法律論議以前、事実関係からの無効」参照)
3・無効を宣言するための手続き
日本国憲法は第2節で述べたとおり憲法としては、無効です。他方、第1節で述べたようにサンフランシスコ講和条約は帝国憲法の講和大権に基づき締約されて いますので、帝国憲法は生きています。日本国憲法の位置付けは、帝国憲法に基づき締結された占領軍との講和条約に過ぎません。
4・旧無効論との違い(例:維新政党・新風)
新無効論というからには、従来の無効論とどこが違うのか。占領期間中に被占領国の憲法を改正することは、ハーグ陸戦条現四三条や大西洋憲章三条によつて禁じられてをり、ポツダム宣言十二項においても「国民の自由に表明せる意思」によつて最終政治形態が決定されるとあり、その定めにも違反してゐる。
第43条[占領地の法律の尊重]
国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為、施し得べき一切の手段を尽すべし
5・お奨めの本・サイト
今こそ憲法改正阻止の
一大国民運動を
起こせ!!
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現憲法を破棄する
正当な理由が
お解りになったと思います。
破棄しても
なんら支障をきたしません。
(帯より)
新無効論に関するすべては、ここにあります。
各種資料、文献、動画、音声ファイルなど何でも揃ってます。私はこれまで、ここまでひとつのことに執着したブログを見たことはありません。
6・他の意見も覗いてみよう
・護憲派からは、人気ブログランキングに登録しているブログより
[公式]天木直人のブログ7月の参院選で9条ネットから出馬された天木直人さんのブログです。

7・日本国憲法の改正に断固反対します!
ここまで読んでくださった方ならお解かりですね。
でも、「憲法条約の改正に反対、大日本帝国憲法こそ本当の憲法!」
などと言ったら袋叩きにされますね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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はじめまして!
すばらしい記事です。
とってもわかりやすくまとめていただいてますね。
ところで・・・・
新風の理論は「失効させる論」すなわち「無効にする論」(形成論)ですから、旧無効論や新無効論の無効確認すなわち「無効であることを確認する論」(確認論)とは、完全に異なっています。したがって過半数で行う手法ではなく、「日本国憲法」の改正条項にしたがって行われるはずです。
いわば破棄論と同じで内容をゼロにする改正論の一種なのです。
以下のコメント欄の記述を参考にしてください。
http://oncon.seesaa.net/article/47506177.html
いのししさんのブログをアイサイさんの「八紘一宇」で知り、大きな衝撃を受けました。今回の記事もいのししさんの多くの記事を参考にさせていただきました。ありがとうございます。
さて、新風の失効理論の件ですが、私は新風の以下の記述に基づき無効確認であろうと判断しました。
>前述した如く、平和条約発効に依つて、已に占領基本法としての性格は失効してゐるのは明かであり、その確認をせずに年月を経過したのが今日までの問題となつてゐるのであるから、改めて国会において手続きとしての失効決議を為し、過半数以上を得たならば、これを国民の総意と看做した上で、内閣総理大臣はこの由を直ちに上奏申し上げ、陛下の詔を拝戴して、国憲の復元改正を実現するのが、わが国における正当な法理である。<
失効決議が過半数になっている点です。もし、私の判断が誤っているなら、お手数でしょうがご教授いただきたく思います。
なお、参考にせよとのコメントは記事作成過程で既に読ませていただいております。
あんなものは憲法ですらないです。
紹介されている著書、「日本国憲法無効宣言」で渡部昇一さんが言っていましたが、主権のない状態で「主権の発露」たる憲法を発布できるなどありえないことです。
植民地にも憲法はあります。「日本国憲法」はまさに植民地条約なのです。(九条で)交戦権を否認し、(前文で)平和を愛する諸国民(状況から考えて、アメリカと思われる)の公正と信義に期待して安全保障を委ねています。
これはまさにアメリカの植民地になったということではないですか。日本の交戦権は、アメリカに委ねられているのですから。
こんな似非憲法は一刻も早く無効化するべきです。
はじめから無効説に立たれていたのですね。紹介していただいた記事は、どれも「THE 新風」というべき内容で、うれしく思いました。
耕さんが、(事務局を含めた)新風連の何名かのブロガーと不仲になり脱会されたことは大変残念に思います。ただし、意見の相違があることは悪いこではありませんし、そのことで意見を戦わせることも必要なことだと思います。
ご存知の通り「新風連」には、規約の類は何ひとつありません。新風を応援するという一点だけで成り立っているブログ連合です。耕さんが誰よりも新風を応援しているのはわかっています。早期の復帰を望みます。
なるほど・なるほど・なるほど・・・
その通りですネ。
ハーグ陸戦法規ではなく
帝国憲法75条違反!
ですか!?
正論だから・反論しようもないはずですが・・・
私もこれからはそれで行きます(喜)。
日本国憲法無効の根拠は75条違反ですが、この75条の立法趣旨を曲げて、正反対の解釈をする者が出てきますので注意が必要です。いのししさんのブログに伊藤博文が書いた75条の立法趣旨がありますのでご参照ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/17933883.html
弊ブログを御紹介いただきありがとうございます。(アクセス解析で知りました。)「反日ブロガーで"その名を知らない者はいない」静流です(笑)
ブログ「憲法改正社」、なんか作ったばっかりで更新が滞っていますが、近々連続アップする予定ですので、今後ともよろしくお願いします。
この記事は面白いので、ぜひTBしてください。どのエントリーにでもかまいませんので。
追伸:漢字を訂正していただけるとありがたいです。清→静
名前の間違え、お許しください。訂正させて頂きました。
トラックバックは、村野瀬さんとお玉おばさんと一緒に送ったのですが、届いてなかったようです。すぐに、送り直します。静流さんは、護憲派と改憲派というくくりで議論を展開なさっているようですが、それとは別にそもそも日本国憲法を認めないという「維新政党・新風」や私のような者がいることを認識していただきたいと思います。
無効論に立てば、護憲派も改憲派も憲法を有効と看做している点で同じものです。
かずひろさんへ
なるほど・・・・・
結論を先に述べますと、貴殿のおっしゃるとおりの解釈が正しいような気がしてきています。
ということは、新風は菅原氏の論をそのまま継承しようとしているということかもしれません。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/folder/21834/
この表の10番の考え方ですね。
ここ
>基本政策大綱‐憲法
一、改正の方法
改正論にはいくつかの方法が考へられてゐるが、我々は帝国憲法復元改正論の立場に立つ。この考へ方の要諦は、我々の党是である戦後体制の打破と伝統的統治の継続に齟齬が生じないやうにするための手続き論である。
その手続きとは、予め我々の手による帝国憲法改正案を作成し、議会において憲法改正のための議案上程を行ひ、現行占領憲法の失効と帝国憲法の復元を宣し、同時に帝国憲法改正案を議決するものである。この手続きを踏むことによつて、憲法改正による時間的空白をなくし、現行占領憲法制定過程の不正義を正すことができる。勿論、過去における現行占領憲法下の法判断は特定時限まで有効とされる。<
と、
ここ
http://oncon.seesaa.net/article/47506177.html
で、採り上げられている分を読むだけだと
「失効させる論」(=破棄論や廃止論)に読んでしまいますが、貴殿のおっしゃる部分を含めて丁寧に読むと「占領管理法レベルの失効確認」と読めますね。いやそう読むべきですね。
なるほど勉強させていただきました。ありがとうございました。
(便利屋さんの方にも、さんざん思いこみの私の意見を述べていたのでちょっと報告しとかないとダメだなあ)
(つづきます)
私の頭の中を披露してみます。
私が便利屋さんのブログで主張していたとおり、
http://oncon.seesaa.net/article/47506177.html
菅原裕氏の失効論は、昭和27年独立回復をもっての、占領管理法レベルでの失効(当初から有効であったものが効力を失ったこと)の事実と、憲法レベルの当初からの無効の事実、これらを複合的に確認行為を行うという理論だと把握しています。
若しくは、「日本国憲法」を占領管理法だと特定している理論ですから、その反射として、他の例えば憲法レベルの効力まで確認行為として予定せずに、占領管理法としての失効確認が、当然その他の規範領域での無効を当然に含意していると把握すべきなのかもしれません。
しかし、新風の論はそれとは異なり、有効な憲法をこれから憲法レベルで失効させる(=廃止する)と同時に帝国憲法を復元させる論理で、菅原氏の論が「日本国憲法」の無効状態を前提にするのに対し、新風の論は有効状態を前提にしている、有効状態を前提にする限り失効させる(=廃止する)には「日本国憲法」の改正条項によらなければ手続き出来ないという理解でいましたが、これは、ちょっと貴殿の指摘箇所その他を読むと早合点であったように思います。
(つづきます)
それにしても、説明箇所によって受け取り方が変わってくる説明になっているのですよね。
「基本政策大綱‐憲法」のところでは、
>その手続きとは、予め我々の手による帝国憲法改正案を作成し、議会において憲法改正のための議案上程を行ひ、現行占領憲法の失効と帝国憲法の復元を宣し、同時に帝国憲法改正案を議決するものである。この手続きを踏むことによつて、憲法改正による時間的空白をなくし、現行占領憲法制定過程の不正義を正すことができる。勿論、過去における現行占領憲法下の法判断は特定時限まで有効とされる。<
となっており、「現行占領憲法の失効~を宣し」となっており「失効させる」論だと普通は読んでしまうのですよね。
これに対し、いやいやそうではなくて「失効していることを確認する論」なんですよと言われそうですけれど、それにしても、「失効」ということは、元々は有効であったことを含意する言葉ですから、結局この失効は何を指しているかというと、
昭和27年に失効したとされる占領管理法としての「日本国憲法」、言い換えれば「日本国憲法」の占領管理法としての側面のことなんですよね。
「日本国憲法」の憲法としての側面については有効であった事実が一切ありませんから、もし確認行為を実行するなら無効確認が行われるという理解になります。
とすると、「現行占領憲法の失効~を宣し」の言い回しの中にこれだけの特殊な意味あいが含まれていることになって、かなりの考察の必要な難解な文章になっていることになりますね。
また、以前から私は新風の手法に注目していまして、何度も読んでいて文章を保存してあったのですが、3年前(2004/02/18(Wed) 01:05時点)では、この文章「現行占領憲法の失効と帝国憲法の復元を宣し」は「現行占領憲法の廃止と帝国憲法の復元を宣し」という記述になっていました。
(おわりです)
私もいのししさんのコメント、便利屋さんの記事を読んで、無効を言ってるのではないかと随分悩みました。結局、新風の憲法政策を読み直し、あいまいな記述もあるが、無効確認であろうと思い記事には、そう書いた次第です。
お気に入り登録、ありがとうございます。当ブログでもお気に入りブログに追加させていただきます。
大変重要な記事ですので
急ぎ”かずひろ”さまの論旨のエッセンスを当方でも記事にいたしました。
失礼致しました。
ご容赦ください。
私の記事ならいくら持っていってもかまいません。
いつ更新するかもわからない弱小ブロガーよりすばるさんのような影響力のあるブロガーによって紹介された方が、新無効論の考え方も広まりやすくなります。
TBをいただきこのブログ記事をみてホントにうれしく思っています。
これからも宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
近いうちにバナーに差し替えます。
今後ともよろしくお願いいたします。
>それとは別にそもそも日本国憲法を認めないという「維新政党・新風」や私のような者がいることを認識していただきたいと思います。
はい、それはもう昔から重々承知していますよ。私も「日本国憲法に正当性なし」という立場ですから変わりません。違いは、正当性がないことを前提としながらも、だからこそそれを廃棄するか、しかしそれでも改正手続きを経る道を選ぶか、ですからね。
今後ともよろしくお願いします。
私が勘違いをしていたようですね。ご無礼の段、ご容赦ください。
http://miraclemiracle.seesaa.net/article/36221239.html
miracleさんの記事と混同し、なおかつ、静流さんの記事の感じから勝手に思い込んでしまったようです。
どうか、これからもよろしくお願いします。
仕切りなおして、「たとえ憲法でなくなっても効力があっては駄目でしょ」と、「講和条約の破棄は簡単ではないよ」と言いたい。帝国憲法75条違反はいいけどそれ以外が駄目。破棄まで有効でその破棄が出来なくて結果何時までも有効であり続けるなんてのでは堪らない。
こちらでは強く主張します。なんたってあなたは憲法改正に反対し異議を唱えようという人なのですから。あなたがまず戦うことになるのは憲法改正の考えを広めようとする人達です。あなたが行うのはその考えを否定することなのですからあなたは憲法改正の前に立ち塞がる憲法改正派にとっての敵です。まずはそのことを自覚下さい。あなたが帝国憲法75条違反の部分だけを主張するなら噛み付きませんが、仮にでも講和条約としての有効性を主張するなら噛み付きます。
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断片的にしか出てきてませんけど核心は現憲法が過去の一時的なものであったとしても憲法であったことを認めたくないという思いではないかと思います。あなたはそこに拘る。私は拘らない。この違いでしょう。
私は効力を無くすことを最優先しますからそこには拘りません。私が拘るのは憲法の条文が効力を持ち続けるか否かです。よって当面有効なものとして残す新無効論には乗れませんし見過ごすことも出来ません。
何だか勇ましい書き込みですね。まあ、いいでしょう。
さて、ご指摘の2点について説明させていただきます。
まず、「たとえ憲法でなくなっても効力があっては駄目でしょ」とのことですが、仰るとおり講和条約であるとする説ですので、憲法としては無効ですが、講和条約としては有効です。ですから、帝国憲法の根本原則に抵触しない限りで効力を認めます。
だからといって、これが駄目だというのは短絡的すぎます。改憲派の関心が高い憲法9条2項を例にとり、新無効論ではどのようになるか示します。
9条2項には「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と書かれているため、自衛隊は現行憲法違反ではないかといわれています。ところが、新無効論によると、帝国憲法において自衛隊は合憲と解釈できます。ただし、帝国憲法の統帥大権を侵害している疑いは残ります。現行憲法、講和条約、日米安保条約、国連憲章はいずれも我が国が批准した条約ですから、前の条約はこれと抵触する後の条約によって変更されるという後法優位の原則から、現行憲法第九条第二項は、その後の条約によって改廃されたことになります。つまり、9条2項は、もはや廃止されて存在しないとになっているからです。
(現行憲法無効宣言問答集 初級編 問17参照)
次に、「講和条約の破棄は簡単ではないよ」とのことですが、簡単です。一方的に破棄を通告するだけです。現行憲法はサンフランシスコ講和条約などと違い他国と厳密に結んだものではありません。占領軍との間に結んだと位置づけますが、アメリカは講和条約と思っていないでしょうし、一方的に破棄通告をすれば足りるのです。
あまり好きな例ではありませんが、日華平和条約の破棄通告を行ったことがありました。田中角栄内閣が昭和47年に北京で日中国交回復をしたときに、大平外務大臣が、台湾との日華平和条約はもはや存在しないという、その宣言だけで破棄通告しています。この場合は通告といっても、外相談話を対外的に公表しただけで行われました。
以上です。ご理解いただけたでしょうか。
皆さん、新無効論の中身が帝国憲法75条違反の主張以外の部分では現憲法の内容に守る必要のある決まり事としての根拠を与えるものになってることを理解してますか? 講和条約の破棄まで守り続けなければならなくなることを理解してますか? 宣言しての破棄以降は守らなくてもいいわけではありますが、対戦した相手と結んだ講和条約の破棄ってそんなに簡単なことなのですか?
あなたもブロガーなら、ご自分のブログで上記のようなことを主張すべきです。
現憲法は占領憲法であり占領終了後にまで守っている必要のないもの。だから破棄して占領以前の憲法に戻す。あるいは改正して占領を前提としない憲法に改正する。理論としてはこれで十分に思います。わざわざ講和条約扱いしての守る必要性の付加などしなくて済みますし占領は終わってるのだから他国は口出せませんし。
現憲法が一時的にでも憲法として存在したことを認めることが気に入らないのでしょうがね。他の理論と比べての新無効論の優位性はそこにしかありませんから。後は同等かそれ以下です。法的安定性を害する云々は話しにならない。前と後が安定しててどうする? 以前の判例がそのまま使えてどうする? それって変化がないってことだろ。意味ないじゃん。
ちょっと、私には理解しかねます。sadatajpさん、大丈夫ですか。
新無効論の利点は、法的安定性を害さない点です。従来の無効論では、この点がネックになっています。維新政党・新風の憲法政策を参照してください。法的安定性を害さないために旧無効論では、どのように工夫しているかが解ると思います。
http://seisaku.sblo.jp/category/215071-1.html
各方面のブログ様への投稿ご容赦下さい。
政治ブログ「熊川ビジョン」です。
現在、全国規模で勢力を拡大している霊感商法団体の情報を当ブログに掲載しました。
マスコミ等が全く報じていないだけに大きな問題だと考えます。
何卒、ご一読下さりご注意して下さい。
http://blue.ap.teacup.com/kumagawanaotaka/
法的に無効であるならもう日本国憲法と呼ぶのはよしましょうよ、いわゆる「日本国憲法」でいいんじゃない? いわゆる「従軍慰安婦」 いわゆる「強制連行」 いわゆる「東京裁判」 いわゆる「日本国憲法」!
なるほど。憲法でないなら別の名称で呼んだほうがいいですね。
>ところが、新無効論によると、帝国憲法において自衛隊は合憲と解釈できます。
合憲にはなっても今度は講和条約に対しての違反ではないかといって揉める。
憲法9条の条文はそのまま講和条約として有効な為不毛な論争は終わらない。
>現行憲法、講和条約、日米安保条約、国連憲章はいずれも我が国が批准した条約ですから、前の条約はこれと抵触する後の条約によって変更されるという後法優位の原則から、現行憲法第九条第二項は、その後の条約によって改廃されたことになります。つまり、9条2項は、もはや廃止されて存在しないとになっているからです。
今現在既にその状態なわけだ。現行憲法が講和条約扱いになっても上記の意味では何もかわらない。既にその状態。でも廃止されて存在しないとはなってないよ。政治的にも世間的にもそのように認識されてないよ。
上記の引用部分が正しければ既にそうなってるはず。でもなってない。それが現実。
>合憲にはなっても今度は講和条約に対しての違反ではないかといって揉める。
>憲法9条の条文はそのまま講和条約として有効な為不毛な論争は終わらない。
どこを読まれたのですか。説明済みです。
今回に限り、同じ事をもう一度だけ繰り返します。
日本国憲法が講和条約だとすると、後法優位の原則からその後に批准したサンフランシスコ講和条約、日米安保条約等の方が優先されることになります。日本国憲法に抵触する部分が後の条約により上書きされるということです。ここまでは、いいでしょうか。
それでは、日本国憲法の後に批准したサンフランシスコ講和条約第5条を読んでください。
第5条(c)
連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
これは、明らかに憲法9条に抵触しますね。こちらの方が優先しますので、事実上9条は改廃されたことになります。
>現行憲法はサンフランシスコ講和条約などと違い他国と厳密に結んだものではありません。
んじゃ講和条約じゃないじゃん。
>占領軍との間に結んだと位置づけますが、アメリカは講和条約と思っていないでしょうし、
思ってないって、それって一体どんな講和条約だ? そんなの講和条約じゃないだろ。
一方的に破棄通告をすれば足りる理由としてあなたが挙げてるのはどれも講和条約ではないというものではないですか。これなら日本だって講和条約として扱う必要ないってことになって講和条約としての有効性を認める必要も全然なくなりますよ。講和条約扱いは余計ではないですか。
帝国憲法75条違反からそのまま無効に持っていけばいいじゃん。従来の無効論に帝国憲法75条違反を加えればそれで済むじゃん。って思うね。
新無効論において日本国憲法は、帝国憲法の下位法令として講和条約の性質を持つ法令が存在するに過ぎない、というものです。詳しい説明は「現行憲法無効宣言問答集・上級編 問四:憲法条約とはどのような性質のものですか。」に書かれていますので、参照してください。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
>帝国憲法75条違反からそのまま無効に持っていけばいいじゃん。従来の無効論に帝国憲法75条違反を加えればそれで済むじゃん。って思うね。
これについては、3つ下の「ネックじゃないよ」というコメントに返信します。
>あまり好きな例ではありませんが、日華平和条約の破棄通告を行ったことがありました。
力のない相手への破棄通告は簡単でしょうがね。また力がある相手への破棄通告だって出来ますがね。問題はその後です。
『皆さんに聞きたい』
新無効論に賛同する人がいるのはここ。そしてその人達に問いかけてる。ここで聞かないでどうする。
あなたのブログ『sadatajpの基本を押さえて』の11月2日の記事「戦いは嫌がらせ」
http://d.hatena.ne.jp/sadatajp/20071102
や柳生すばるさんの『太陽の帝国』においての一連のコメントなどから、あなたの目的は解っています。
・私の返信は新無効論の説明を中心に行いますが、1つの論点につき原則として1度しか説明しません。同じ事を何度も説明するのは、時間の無駄ですから。
・あなたの自論については、否定するつもりも説得するつもりもありません。ご自分のブログで主張されたらどうでしょうか。
・繰り返しの質問は禁止します。
>新無効論の利点は、法的安定性を害さない点です。従来の無効論では、この点がネックになっています。
大きな変化がないと変える意味がない。大きな変化がある以上相応の混乱は“絶対”避けられない。混乱避けてたのでは変えられない。混乱は受け入れなければならない。この混乱は望ましい混乱。現憲法に基づいて作られた戦後の日本がそこから抜け出す混乱。その混乱を避けようとする新無効論の法的安定性を害さない為の工夫は憲法を変える意味を無くすものでしかない。戦後の日本を継続させる為の工夫にしかならない。
提示した新風の憲法政策を読んでませんね。
sadatajpさんの「法的安定性を害する云々は話しにならない。前と後が安定しててどうする? 以前の判例がそのまま使えてどうする? それって変化がないってことだろ。意味ないじゃん。」という考え方は、はじめて聞きましたので大変参考になりました。
憲法であれば後からの条約で上書きされないけど条約扱いにしたら上書きされる、上書きされて9条は改廃されたことになる、というわけですね。正直これは理解出来ていなかった。で、これで改めて考えてみたけどやはり今と変わりません。今でも個別的又は集団的自衛権を有することにはなってるのです。集団的安全保障取極も日米安保でやってますし。現憲法を条約扱いにしても新たに上書きされる部分はないのです。よって9条は上書きされることなくそのまま残ります。9条の整合性において苦しさのある今の憲法解釈が無理のないものになる程度にはなりますが、9条気にせず物事運べるようにはなりません。
>現憲法を条約扱いにしても新たに上書きされる部分はないのです。
>よって9条は上書きされることなくそのまま残ります。
もう、ひっくり返りました。
これは何かの罰ゲームでしょうか。
サンフランシスコ講和条約の条文を読みましたか。
9条はなくなるのですよ。
新たな制約は9条ではありません。帝国憲法になります。
>「現行憲法無効宣言問答集・上級編 問四:憲法条約とはどのような性質のものですか。」
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
読みました。
「見なすことができます」「したことになります」と、そういう見方が出来るといってるものばかり。しかしそうでないという見方も出来るわけです。そうとうに無理があります。
問答集を読まれたようですね。問四の最後の部分を引用します。
ともあれ、現行憲法の草案はGHQが作成し、これを日本政府に対して、ポツダム宣言の受諾や降伏文書の調印と同様の方法で日本政府に認めさせた点は「条約の調印」と同視できますし、これを帝國議会で議決した点は「条約の批准」と見なすことができます。つまり、日本は、敗戦によって、連合国によって形成される国家群(国際連合)の一員(敵国条項の対象となる被支配国)になるための合意として、現行憲法という条約を締結したことになります。
そして、結論を言えば、現行憲法は「実質的意味の憲法」としては絶対無効ですが、その法的性質は、基本的には、対外的(国際的)及び対内的(国内的)に帝国憲法第十三条の講和大権に基づいて締結された連合国との「憲法的条約」として、帝國憲法の根本規範に抵触しない限度において成立したことになります。
sadatajpさんの仰るとおり講和条約と位置づけることが出来るということです。憲法制定の経緯からみて、ポツダム宣言・降伏文書からサンフランシスコ講和条約にいたるまでの中間条約として日本がのんだ条約だとみるのが自然だろうと思います。
講和条約を破棄すると公然と言ってあっさり済むとは思えんがね。中身関係なしで講和条約を破棄するという言葉そのものに国際社会は反応するだろうね、きっと。
根拠のないことを言われても新たに付け加えることはありません。
sadatajpさんももうお解かりのはずです。
>提示した新風の憲法政策を読んでませんね。
読んだよ。無効論で行くなら新風のプランでいいと思うね。 新風の方は安定性を害さないという考え方でなく移行に伴う混乱を抑制しようという考え方になってる。今とは変えようというのだから新風の考え方でいくべき。
帝国憲法を改正することが目的で、有効論(憲法改正派)とは根本において異なります。
改憲派は、いわゆる日本国憲法を憲法として認めたうえで、日本国憲法をベースにこれを修正しようとします。これに対して新旧無効論は、帝国憲法をベースとして、これを現代に合うように修正しようとしている点で全く異なります。
新風は、あらかじめ帝国憲法の改正案を用意しておき、日本国憲法の無効確認と同時に帝国憲法を改正する方法です。そして、過去における現行憲法下での法判断は特定の期間は有効、その後は徐々に新しい法判断に変更されるという案を示しています。
これが、容易でないことは誰の目にも明らかでしょう。一番の問題は、無効確認の前に帝国憲法の改正案を用意しておかなければならないことです。現行憲法の影響をもろに受けている我々国民に、帝国憲法の改正案など用意できるでしょうか。
次の問題は、法判断の継続及び変更をどうするかです。新風の政策を読むとこの辺りが大変あいまいで、はっきりと固まっていないのではないかとも思えてしまいます。
新無効論では、あらかじめ帝国憲法の改正案を用意せずとも無効確認さえ済ませば、帝国憲法へ移行することが出来ます。帝国憲法は、今の時代と合わないところがありますので、すぐにでも改正しなければなりませんが、新風案と異なり、一度帝国憲法に戻してから改正するので、国民も占領憲法の呪縛からとかれて考えることが可能となります。
また、日本国憲法を講和条約として有効としますので、帝国憲法が改正されるまでの法的安定性を図ることが出来ます。ただし、前述のように9条が飛びますので、この辺りの混乱が多少あるかもしれません。
>あなたの目的は解っています。
いやがらせだと思ってるわけね。別にいいけどね。でもね、私は私で理論的に書いてる。真っ当に書いてる。一見して嫌がらせと見られるようなことは書いてない。レス元の、ここに来てる人に聞きたいからここで聞いてるってのもおかしな話ではない。悪く言われるようなものでは全然ない。こういったコメントまでを嫌がらせ扱いしてるとあなたが悪く思われますよ。反対意見に耳を貸さない人だってね。あなたが推す新無効論もそれに準じて評価をされてしまいます。対立してる相手の言葉のまともなものにまで反発するのは禁物です。
ここが議論やっててドツボに嵌るかどうかの分かれ目です。相手への反発と勢いでまともな部分にまでくって掛かり、自身がまともでない側に立ってしまい、相手にそこを突かれてボロボロにされてしまう。よくあるパターンです。お気をつけを。
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>1つの論点につき原則として1度しか説明しません。同じ事を何度も説明するのは、時間の無駄ですから。
そのような態度では大勢からの理解が得られませんよ。わかってもらおうと思うなら繰り返し色々な角度からの説明を根気良く行うことが大事。どんなに筋の通った正論でも自然と理解が広がっていくということはないからね。
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>ご自分のブログで主張されたらどうでしょうか。
考えの違う相手と直接話すところに価値がある。私は違う考えを持つ相手と話したい。
あなたが来てくれるなら自分のブログに場所を移してもいいけどね、たぶんあなたは来ない。無視で終わる。それでは意味がない。
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>あなたの自論については、否定するつもりも説得するつもりもありません。
私を新無効論をより詳しく説明する為のダシに使ったら? 私ならそうするよ。せっかく新無効論に対してこれからされるであろう反論を私が提示してるのだからそれ利用して新無効論を煮詰めたらどう? あなたは完璧だと思ってるのかもしれないけど新無効論はまだまだ穴だらけです。反論への答えもね。偽装なんて法理で有効性を訴える時に使っては駄目ですよ。偽装であれば法的には無効でしょ。この一言で終わってしまいます。
この四つは余談なんでレスいらないよ。
有効論・無効論広くコメントを受け入れていますが、あなたは別です。「すばる」さんのブログでのあなたのコメントは異常ですよ。あれなら、誰だって警戒します。
かずひろさん
ありがとうございます。
いのししさんのブログにバナーがなかったので、勝手に作らせて頂きました。
アメブロ版の背景画像に靖国神社の菊の御紋をのせて文字を入れました。
sadatajpさんへ
大変申し訳ありませんが、これ以降のコメントはお控えください。
sadatajpさんは、「すばる」さんの所で「いのしし」さんから散々説明を受けていますね。もう充分過ぎるほど新無効論のことはわかったはずです。私も同じことの繰り返しにうんざりしています。
そろそろ、ご自分のブログで有効論(憲法改正)を展開されては如何でしょうか。トラックバックをいただければ必ず伺います。
したがって、これ以降コメントを入れられても、コメントは読まずに削除させていただきます。
どうも有り難うございました。
あ、もう終わっちゃったんですね。
かずひろさまのコメントを読んで、だいたい理解できたかんじです。
憲法は人間が歴史の中で、法による公正さを求めて作りだしたものですよね。時と場合に応じて、より人間らしく暮らせるように、永遠に改正を続けていくものだと思ってます。だから完璧な憲法なんてこの世に存在しません。
最近の憲法改正論議は主義主張はあっても、肝心の人間が無視されてるようでなんか違和感ありますね~。
いのししさま、こんにちは。






